人材育成に力を入れる中小企業を各種助成金により支援する制度がございます。
その中でも、当校の研修受講にあたり利用可能な助成制度の一部をご紹介します。
※ 平成22年3月時点の制度です。
※ 下の助成内容は、各実施主体により制度利用を認められた場合の例です。
研修受講前の事前申請および届出受理が必須となります。
従業員のキャリア形成を促進するために、職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する
事業主に対して助成する制度です。
[実施主体・窓口等] 独立行政法人雇用・能力開発機構 各都道府県センター
[助成内容] 受講料の1/2相当額(上限あり)
期間中の賃金の1/2相当額(上限あり)
[受給資格] 以下の全てに該当することが要件です。
また、各都道府県センターの受給資格認定を受ける必要があります。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」及びこれに基づく「年間職業能力開発計画」を、作成している事業主であって、当該内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること
- 職業能力開発推進者を選任し都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険法に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
- 助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること
[問い合わせ先] 独立行政法人雇用・能力開発機構 各都道府県センター
TEL:0570-001154
雇用・能力開発機構HP http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html
景気の変動他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を
一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは
賃金等の一部を助成します。
[実施主体・窓口等] 厚生労働省・各都道府県労働局・ハローワーク(公共職業安定所)
[助成内容] 休業手当相当額の4/5(上限あり)
教育訓練を行った場合(研修受講を含む)1人1日当たり6,000円を加算
[受給資格] 1.雇用保険の適用事業主であること
2.次のいずれかの生産量要件
[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少
[2]最近3ヶ月の売上高又は生産量等が前々年同期比で10%以上減少に加え、
直近の決算等の経常損益が赤字
3. 休業等の場合、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行う
[問い合わせ先] 厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
近畿の各府県の窓口は以下のとおりです。
(大阪府)大阪労働局・ハローワーク事業主支援コーナー TEL:06-6346-7181
(兵庫県)兵庫労働局・ハローワーク助成金デスク TEL:078-221-5440
(京都府)京都労働局・職業安定部職業対策課 助成金コーナー TEL:075-241-3269
(奈良県)奈良労働局・職業安定部職業対策課 TEL:0742-32-0209
(和歌山県)和歌山労働局・職業安定部職業対策課 TEL:073-488-1161
(滋賀県)滋賀労働局・職業安定部職業対策課 TEL:077-526-8686
従業員の教育訓練に取り組む中小企業者等について教育訓練費の一定割合を
法人税・所得税から税額控除する制度です。
[助成内容] 当該年度の教育訓練費をもとに税額控除額を計算します。
教育訓練費の額の8~12%相当額を法人税又は所得税から税額控除
[受給資格] 資本金1億円以下の中小企業者・個人事業者であること
(大企業の子会社は除く)
[問い合わせ先] 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 TEL03-3501-1763
中小企業庁HP http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/jinzaitoushisokushinzeisei.html
当機構の研修を受講される中小企業者等の方々を対象に、研修費用の助成制度が設けられ
ている場合がありますので、最寄りの関係機関等へお問い合わせ下さい。
